成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
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・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
(候補者がいる場合)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、
あるいは既に受けているかについての証明書のことです
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のこ
とです
・申立書付票
・本人に関する報告書(用意できれば)
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| (2)切手 各裁判所によって異なりますが、およそ3,000〜5,000円程度です。 (3)登記費用 成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4,000円分が必要となります。 ※収入印紙とは異なりますのでご注意ください。 (4)鑑定費用 成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5〜15万 円程度です。 |

