ライズ綜合法律事務所から医療費の請求書が届いた場合の対処法

ライズ綜合法律事務所からの医療費の請求と時効援用

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弁護士法人ライズ綜合法律事務所は、色々な病院・医院の未払いや滞納されている医療費・診療費の回収業務をおこなっています。

弁護士は顧客から依頼を受けて債権の回収をおこなうことができます。

そのため、未払いになっている医療費の回収を弁護士に委託している病院は少なくありません。

ライズ綜合法律事務所は埼玉県大宮市、神奈川県横浜市、大阪府大阪市に事務所があります。

そのため、ライズ綜合法律事務所の各事務所から「債権回収受託のご通知」という書面で、医療費に関する請求書が届いたり、電話(045-290-8880、045-290-8881、045-290-8887)がかかってくることがあります。

その後、請求を無視したり、放置していると「最終通知書」といった書面で請求を受けることがありますが、そこには以下のような記載があります。

債権者より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関し「債権回収受託のご通知」にてご連絡いたしましたが、本日に至るまでご入金、ならびにご連絡も頂いておらず対応に困惑しております。

ご連絡いただければ、ご相談に応じることも可能ですが、下記期日までにお支払、ご連絡がない場合、支払意思がないものと判断し債権者との相談のもと訴訟提起及び、強制執行申立を含む然るべき法的手続きを検討させていただきます。

従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、下記期日を最終期限として全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知するしだいであります。

弁護士法人ライズ綜合法律事務所の『最終通知書』

弁護士法人ライズ綜合法律事務所から滞納している医療費の件で最終通知書が届いたら、裁判を起こされたり、その後に強制執行を受けるおそれがあるので、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないで、きちんと対応する必要があります。

医療費や診療費、薬代などにも消滅時効の適用があり、3年で時効になります。

ただし、民法の改正により、2020年4月1日以降の診察によって発生する医療費の時効は5年となります。

よって、3年以上前の医療費であれば、たとえライズ綜合法律事務所から請求を受けても支払う必要がありません。

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ただし、時効によって支払い義務を消滅させるには時効の援用をしなければいけません。

時効の援用手続きは配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実な方法です。

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電話で時効を伝える方法はあとでトラブルになることもありますし、時効が中断(更新)するリスクがあるので時効の通知は必ず内容証明でおこなってください。

時効の援用をすると信用情報に何か悪影響があるのではないかと心配されている方がいますが、JICCやCICといった信用情報機関に登録できるのは貸金業者だけなので病院は対象外です。

よって、ライズ綜合法律事務所に対して、医療費の時効援用をおこなっても、信用情報には悪影響は一切ないのでご安心ください。

時効の援用手続きは内容証明郵便でおこなうのが安全ですが、これまでに内容証明の手続きをしたことがない方がほとんどだと思われます。

代理人による時効援用なら

ご自分で時効の手続きをおこなう自信がない方は当事務所にお任せ頂くことで以下のようなメリットがあります。

当事務所にご依頼された場合のメリット

☑ 依頼をした時点でライズ綜合法律事務所からの直接請求が止まる

☑ 時効の中断(更新)事由がなければ、確実に支払い義務がなくなる

☑ 時効の条件を満たしていない場合はそのまま分割返済の和解交渉もしてもらえる

当事務所にお越し頂けない方も内容証明の作成代行が可能です。

ご依頼件数5000人以上

その場合は、請求書をLINE、メール、FAXで送って頂くことで手続きを進めることができます

以下の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便によって、消滅時効が成立して医療費や診療費、薬代の支払い義務が完全に消滅します。

時効が成立する条件

☑ 3年以上前の医療費で3年以内に一度も返済をしていない

☑ これまでに病院から滞納している医療費の件で裁判を起こされていない

☑ 3年以内に病院と返済をするような話を一切していない

お手続きをご希望の場合は、営業時間内にお電話頂くか、LINE、メールなどで請求書の画像を送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを診断して、最短でその日のうちに手続きが完了します。

債務承認による時効の中断(更新)というのは、 3年の時効期間が経過しているにもかかわらず、医療費にも消滅時効の適用があることを知らずに、医療費の一部を支払ってしまったり、ライズ綜合法律事務所に電話をかけて分割払いや支払猶予のお願いをしたりすると支払い義務を認めたものとされて時効の援用ができなくなってしまうことです。

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以下に代表的な行為を挙げておきますので、時効の可能性がある場合はくれぐれもご注意ください。

債務承認に該当する行為

☑ 未納になっている医療費の一部を支払ってしまう

☑ 滞納している医療費の支払いを認める書類にサインしてしまう

☑ 電話で分割払いや支払猶予のお願いをしてしまう

一部返済をしたり、支払義務を認める書類にサインをしてしまった場合は、完全に時効が中断(更新)してしまいます。

しかし電話で少し話をした程度であれば、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、そういった場合はまずはご相談ください。

医療費や診療費の場合、家族や親族が連帯保証人になっているケースがあります。

そういった場合は、主債務者(主に患者)が支払いをしないと連帯保証人に請求されることになります。

ただし、連帯保証人も時効の援用が可能なので、3年以上前の医療費であれば連帯保証人は時効の援用をすることで支払い義務を消滅させることができます。

連帯保証人は自分の時効援用のみならず、主債務者の時効援用権を行使することもできるとされています。

よって、連帯保証人自身が支払いをしてしまっていても、連帯保証人が主債務の時効援用権を行使することで支払い義務を免れることができます。

時効期間経過「後」に主債務者が一部支払いをしてしまっているような場合でも、連帯保証人は自身の時効援用権を行使することで支払い義務を免れることができます。

連帯保証人が支払いをしていても主債務の時効は中断(更新)しないので、たとえ連帯保証人が支払いをしていても主債務者は時効の援用をすることができ、これにより連帯保証人の支払い義務もなくなります。

患者本人がすでに死亡している場合、相続人が法定相続分の割合に応じて、医療費の支払い義務を相続します。

しかし、本人が死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、医療費を含めた一切の負債の支払い義務を相続しなくてよくなります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをおこなった場合なので、相続人間の話し合いで特定の相続人が医療費の支払いをおこなう合意をしているような場合は対象外となります。

裁判所で相続放棄が認められている場合は、ライズ綜合法律事務所に相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送することになります。

これに対して、相続放棄をしていなければ、相続人が時効の援用をおこなうかどうかを検討することになります。

相続放棄も時効の援用もおこなうことができない場合は、相続人に医療費の支払い義務があるということになります。

よって、患者本人が死亡している場合は、相続放棄の申し立てをしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。

相続人の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しております。

ライズ綜合法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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