家庭裁判所が定める特定の法律行為

本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為であれば何でもよく、要介護認定の申請や介護支援契約の締結なども含まれます。

参考までに以下に例文を記載しておきます。

家庭裁判所が定める特定の法律行為

(1)不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項

(2)金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項

(3)保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項

(4)定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項

(5)生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他日常関連取引に関する事項

(6)医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項

(7)登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その預り証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項

(8)登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

(9)以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護に対する民訴法55条2項の特別授権事項を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)に関する事項

(10)複代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

(11)以上の各事項に関連する一切の事項