0662259109は日本セーフティーからの電話!滞納家賃の請求が来た場合の対処法

日本セーフティーの家賃請求と時効援用

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日本セーフティー株式会社は家賃保証会社です。

家を借りる際は必ず保証人をつけますが、家族や親族などではなく、家賃を保証してくれる専門の会社があり、それを家賃保証会社といいます。

部屋を借りたいけど周りに連帯保証人になってくれる人がいなかったり、なかなか頼みづらいケースも少なくありませんので、そういった場合は家賃保証会社を利用することになります。

日本セーフティーは家賃保証をメインにおこなっている会社です。

大家さんにとっても個人の連帯保証人よりは、確実に滞納家賃を保証してくれる家賃保証会社の方が安心という側面があります。

しかし、最近では家賃保証会社による過酷な取り立てや追い出しのトラブルが増加しているという問題があります。

借主が家賃を滞納した場合、家賃保証会社の日本セーフティーが代わりに滞納している家賃の支払いをしてくれますが、当然のことながらその後は日本セーフティーから借主に請求がいきます。

借主は代わりに支払ってもらった家賃を日本セーフティーに返さなくてはいけませんが、場合によっては支払いをしなくてもよい場合があります。

なぜなら、滞納している家賃にも消滅時効制度の適用があるからです。

家賃の時効期間は日本セーフティーが家賃を代位弁済をしてから5年となります。

消滅時効の対象になるのは家賃だけでなく、退去する際の原状回復費なども含まれます。

よって、滞納してから5年未満であれば支払い義務がありますが、5年以上前であれば時効によって支払いをしなくてもよい可能性があります。

時効の可能性があるかどうかは、日本セーフティーから送付される通告書の裏面の明細書に「滞納年月」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかで確認することができます。

ただし、すでに日本セーフティーから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、そこから時効が10年延長してしまいます。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

債務名義を取られている場合は時効が10年になるだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

債務名義を取られているかどうかは通告書には一切記載がありませんが、これまでに裁判所から書類が届いたことがないのであれば、おそらく裁判は起こされていないと思われます。

消滅時効は時間の経過によって自動的に成立するものではありません。

よって、日本セーフティーが滞納している家賃を代わりに支払ってから5年経過しただけでは支払義務がなくなることはないということです。

消滅時効を成立させて支払い義務をなくすためには、借主の方から日本セーフティーに対して、時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の通知は電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

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以下の条件を満たしていれば、時効の援用によって滞納している家賃の支払い義務が完全になくなります。

消滅時効が成立する条件

☑ 家賃を滞納してから5年以上経過している

☑ これまでに滞納している家賃の件で裁判を起こされていない

☑ 日本セーフティーと返済の話をしていない

ご依頼されることで日本セーフティーの電話や書面による請求が止まり、自宅訪問される心配はなくなります。

ご自分で時効の援用をおこなうことができそうにない場合、当事務所にご依頼されれば時効の中断(更新)事由が何もない限り、確実に時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

時効の条件を満たしていない場合は、分割返済の和解交渉を代わりにおこなうことも可能です。

よって、日本セーフティーから電話や書面で請求を受けている場合はお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

☑ 日本セーフティーからの直接請求が止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば確実に支払義務がなくなる

☑ 時効でない場合は和解交渉を代わりにしてもらえる

遠方にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて時間を取るのが難しい方でも当事務所にご来所頂くことなく時効の援用が可能です。

内容証明作成サービスでは、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。

ご依頼件数5000人以上

まずは営業時間内にお電話頂くかLINE、メールでお問い合わせ頂ければ時効の可能性を診断いたします。

こちらのサービスであれば、ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、最短でその日のうちに手続きが完了します。

近くに相談できる専門家がいなかったり、なるべく簡単迅速に手続きをされたい方はお気軽にご相談ください。

日本セーフティーから請求を受けているにもかかわらず、何も対応をしないで無視したり放置していると、実際に自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

滞納から5年未満で支払い義務がある場合は早めに支払って完済した方がよいですが、時効の可能性がある場合は日本セーフティーに電話をかけないでください。

日本セーフティーから通告書などで請求されたにもかかわらず、無視したり放置していると、いきなり自宅まで訪問されることがあり、その場で話をしてしまうと相手のペースで進んでしまい、つい支払いを認めるような発言をしてしまいがちです。

ハッキリと「時効だから支払わない」「専門家に相談する」等と答えることができればOKです。

これに対して「払いたくてもお金がないから払えない」等といった発言は支払う意思はあるけれど、今はお金がないから払えないという意味なので、債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

また、日本セーフティーが裁判を起こしてくる可能性もあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が郵送されます。

指定された期日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しないと、日本セーフティーの請求が裁判上で認められてしまいます。

判決や支払督促が確定してしまうと、時効がその時点から10年延長され、日本セーフティーから預貯金や給与の差し押さえられることがあります。

差し押さえをされるものは一般的に①預貯金、②給料、③不動産、④動産(車、家財道具など)です

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預貯金の中ではゆうちょ銀行が一番差し押さえをされやすいのでご注意ください。

仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをされる可能性が高いです。

よって、時効の可能性があるような場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。

5年以上前の家賃であっても以下のような行為があると債務承認となって時効が中断(更新)します。

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時効が中断(更新)してしまうと、それまでの時効期間がリセットされてしまい、5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

よって、時効期間が経過している場合はくれぐれも債務承認に該当する行為をおこなわないようにしてください。

時効が中断(更新)してしまう代表的な行為

☑ 滞納している家賃の一部を支払った

☑ 支払いを認める書類にサインした

☑ 電話で分割払いや支払猶予のお願いをした

滞納家賃の一部を実際に振り込んでしまったり、支払義務を認める書類にサインしたような場合は、はっきりとした証拠が残ってしまうので時効が中断(更新)してしまいます。

これに対して、電話をしてしまったような場合でも、明確に支払意思があるような会話をしていなかったり、自宅を訪問された際に強引に話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認とはいえない場合もあるので、まずは諦めずに当事務所にご相談ください。

借金を数か月滞納すると、CIC、JICCといった信用情報機関に事故情報が登録されます。

これをブラックリストに載るといいますが、事故情報が登録されると融資を受けたり、クレジットカードが作れなくなります。

しかし、信用情報機関に登録しているのは貸金業者で家賃保証会社は対象外です。

日本セーフティーのような家賃保証会社は信用情報機関に登録できないので、日本セーフティーの社名で事故情報が登録されることはありません。

よって、日本セーフティーに対して、時効援用をおこなうことで信用情報に悪影響を与えることは一切ないのでご安心ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本セーフティー株式会社への時効実績も豊富です。

日本セーフティー株式会社から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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