引田法律事務所の受任通知書が届いた場合の対処法

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弁護士法人引田法律事務所とは

引田法律事務所は借金などの債権の回収を専門におこなっている弁護士事務所で、東京都中央区日本橋小網町にオフィスがあります。

主に以下の会社から債権の管理回収業務を委託されていることが多いです。

引田法律事務所に回収を委託している会社

☑ 日本保証(旧武富士)
☑ パルティール債権回収
☑ アウロラ債権回収
☑ PayPayカード(旧ヤフーカード、旧ワイジェイカード)
☑ リベラルアセット

引田法律事務所からの請求はいわゆる架空請求や詐欺ではありません。

心当たりがなかったり、身に覚えがないからといって請求を無視したり、放置しても請求が止まることはありませんのでご注意ください。

株式会社日本保証とは

日本保証はもともとは商工ローンだった旧ロプロ(日栄)で、平成24年に武富士の金融事業を承継しました。

そのため、武富士、ステーションファイナンス(スタッフィ)などの借金を滞納したままにしていると、日本保証の代理人をしている引田法律事務所から簡易書留やハガキで請求を受けることがあります。

主な請求書のタイトル

☑ 減額和解のご提案
☑ 受任通知書
☑ 催告書
☑ 確認書
☑ ご入金のお願い
☑ 法的手続移行通知
☑ 居住調査予定のお知らせ 

パルティール債権回収とは

パルティール債権回収株式会社(東京都港区虎ノ門)は、金銭債権の買取と債権の管理回収業務をメインにおこなっている債権回収会社(サービサー)で、日本保証の子会社です。

以下の会社から借り入れをしていて滞納したままになっていると、代理人をしている引田法律事務所から書面や電話、SNS(ショートメール)で請求を受けることがあります。

元の借り入れ先が楽天カード、アプラス、イオンクレジットサービスであるケースが比較的多いです。

主な借入先

☑ アプラス
☑ イオンクレジットサービス
☑ 武富士(TFK)
☑ 楽天カード
☑ 全日信販
☑ シティカードジャパン
☑ トヨタファイナンス
☑ ライブドアクレジット

アウロラ債権回収とは

アウロラ債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社で本社は東京都港区にあり、主に債権買取業務をおこなっているようです。

なお、株主はジュピター合同会社となっています。

アウロラ債権回収は自社で債権回収をおこなっていることが多いですが、稀に引田法律事務所が代理人になっているケースがあります。

また、アウロラ債権回収が直接、債権を譲り受けているわけではなく、株式会社SKインベストメントから回収業務を委託されているだけの場合もあります。

主な借入先は以下のとおりです。

主な借入先

☑ CFJ(アイク、ディック、ユニマット)
☑ イオンクレジットサービス
☑ タイヘイ
☑ マルフク
☑ シティカードジャパン
☑ 東京スター銀行
☑ かんそうしん
☑ 三和ファイナンス

消滅時効の適用があるかどうかを検討する

日本保証やパルティール債権回収の代理人になっている引田法律事務所から通知書や催告書が届いたり、電話が来ているとしても、返済しなければいけないとは限りません。

なぜなら、借金にも消滅時効の制度があるからです。

時効が成立した場合は、相手から請求されているすべての金額を一切支払う必要がなくなります。

つまり、利息や遅延損害金だけでなく元金についても対象になるので1円も支払わなくて済むわけです。

借金の時効期間は5年です。

よって、5年以上返済をしていなければ時効の可能性があります。

ただし、すでに相手から裁判を起こされている場合、時効がそこから10年延長してしまいます。

よって、最後の返済から5年以上経過していて、10年以内に相手から裁判(訴訟、支払督促)を起こされていなければ、時効の援用をすることによって支払う必要がなくなるかもしれません。

消滅時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済の話もしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

時効かどうかの確認方法

時効かどうかを判断するには、引田法律事務所から送られてきた通知書の内容を確認する必要があります。

日本保証の場合は「支払の催告にかかる債権の弁済期」の日付を確認してください。

日本保証の場合、支払いの催告にかかる債権の弁済期が、滞納が始まった頃の日付になっているので、ここが5年以上前の日付であれば時効の可能性があると思われます。

これに対して、パルティール債権回収の場合は、元の借り入れ先がどこの会社かによって、支払いの催告にかかる債権の弁済期の日付が参考になる場合とならない場合があります。

もし、元の借り入れ先がアプラス、イオンクレジットサービスであれば、日本保証の場合と同じように弁済期の日付が滞納し始めた頃の日付になっています。

これに対して、楽天カードの場合は弁済期の日付が滞納時期を反映していないので参考になりません。

よって、楽天カードの場合は契約日などを参考にして、5年以上支払いをしておらず、これまでに裁判を起こされていなければ、時効の可能性があると判断することになります。

時効の援用手続き

昔、弁護士に相談したら『時効だから放っておきなさい』と言われたので、そのとおりにしていたのに引田法律事務所から通知書が届くようになったというお話を聞くことがあります。

しかし、これは典型的な間違った対応です。

なぜなら、借金の時効は自動的に成立することはないので、引田法律事務所に対して時効であることを通知する必要があるからです。

通知する方法に特に決まりはありませんが、電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが安全で確実な方法です。

これを時効の援用といいます。

つまり、請求を無視したり、放置しているだけではいつまで経っても時効が成立することはなく、債務者(借主)からの時効の援用によって初めて支払い義務がなくなるというわけです。

よって、時効の可能性がある場合は債務承認による時効の中断(更新)のリスクがある電話ではなく、内容証明郵便で時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所にご依頼された場合

時効の可能性がある場合に、自分で時効の通知をするのが不安であれば、当事務所ににご相談ください。

当事務所にご依頼頂いた場合は、依頼者の代理人として引田法律事務所に通知を送ります。

遠方にお住いのために当事務所にご来所することが困難であったり、忙しくて事務所までお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスでのご対応となります。

お電話やLINEから簡単にお手続きができるようになっております。

内容証明作成サービスはこちら

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスですが、これまでに5000件を超えるご依頼実績があります。

時効の中断(更新)事由がない限り、当事務所が作成する内容証明郵便によって借金の支払い義務をなくなります。

債務の承認による時効の中断(更新)

5年の時効期間が経過している場合でも、支払いを認めるような行為をおこなうと債務の承認となって時効が中断(更新)することがあります。

時効の中断(更新)とは一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がリセットされることを意味します。

よくあるのは、10年以上支払いをしていなかったのにある日突然、引田法律事務所から請求書が届いてびっくりしてしまい、慌てて通知書に記載されている連絡先に電話を入れてしまうようなケースです。

また、元金を支払えば利息や遅延損害金を一部もしくは全額免除するような内容が記載されている「減額和解のご提案」といったタイトルの書面が届くことがあり、消滅時効の制度を知らずに相手の提案に応じてしまうと時効の援用ができなくなります。

もし、最後の返済からすでに5年以上が経過しているような場合でも、借金の一部を返済したり、電話で分割や減額のお願いをしてしまうと時効が中断するおそれがあります。

請求書に同封されている回答書やアンケートなどを返送した場合も同様です。

よって、時効の可能性があると思われる場合は安易に連絡をしないようにご注意ください。

時効が中断(更新)する行為

☑ 和解書や示談書、アンケートを返送する
☑ 電話で支払う意思があると伝える
☑ 借金の一部を返済する
☑ 分割払いや借金の減額をお願いする

債務名義を取られている場合の対処法

過去に裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られていると、少なくても判決から10年間は時効になりません。

もし、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。

なお、債務名義は相手から裁判を起こされて判決や支払督促を取られている場合だけではなく、裁判で分割払いの和解が成立した場合や自分から裁判所に特定調停の申し立てをした場合も含まれます。

主な債務名義

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書(特定調停を含む)

債務名義を取られている場合は、最後の返済から5年以上経過していても時効とはならず、少なくても判決から10年以上経過しないと時効が成立することはありません。

これに対して、債務名義の確定から10年以上経過していれば時効の可能があります。

ただし、債務名義の確定から10年以上経過していても、その後に返済をしていたり、預貯金や給与の差し押さえなどの強制執行をされているとそこで時効が中断(更新)するので、必ずしも判決から10年以上経過しているからといって時効が成立するとは限りません。

よって、債務名義の確定から10年以上経過していて、その間に返済や強制執行を受けていないのであれば、時効の援用をおこなうことになります。

時効の援用ができない場合

最後の返済から5年未満であったり、債務名義を取られていて時効が成立しない場合は分割返済による和解を検討しますが、日本保証の和解条件は非常に厳しく、返済中の利息の免除にも応じてくれません。

また、パルティール債権回収の和解条件も厳しくて、分割払いの際は相当な頭金を入れないと和解に応じません。

よって、希望する条件で分割和解できないことが少なくありません。

これは、司法書士が依頼を受けても同じなので、日本保証やパルティール債権回収の場合、分割返済での和解がまとまりそうでなければ、裁判所に自己破産や個人再生を申し立てることを検討する場合もあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法

日本保証やパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所からの請求を放置したり無視し続けていると、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。

その場合は指定された期日までに適切な対応を取る必要があります。

具体的には、訴状が届いた場合は口頭弁論期日までに裁判所に答弁書を提出し、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

この際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)してしまうので注意してください。

時効の可能性があるにもかかわらず、裁判所から届いた訴状(支払督促)を無視して何もしないでいると、相手の請求どおりの判決が出てしまうので、くれぐれも裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は放置してはいけません。

たとえ、時効の援用ができるケースであっても被告が何もしなければ欠席判決となり、判決が出てから10年間は時効の主張ができなくなり、相手が預貯金や給与、不動産や動産(家財道具など)に対して強制執行をしてくる可能性があります。

自宅まで取り立てに来た場合

引田法律事務所の請求を無視したり、放置していると「居住調査予定のお知らせ」という書類が送られてくることがあり、実際に引田法律事務所から訪問調査の依頼を受けたオリファサービス債権回収、株式会社日本インヴェスティゲーションが自宅まで訪問してくることがあります。

訪問された際に留守にしていると、ポストに「ご連絡のお願い」という書類が投函されていることがありますが、時効の可能性がある場合は債務承認のリスクがあるので折り返しの電話連絡はしないようにしてください。

在宅時に訪問されてもわざわざ対応する必要はないので居留守を使って構いません。

もし、知らずに出てしまうと引田法律事務所に電話をさせようとしてきますが、自分の電話番号は教えずにすぐに帰ってもらってください。

もちろん、ハッキリと時効の意思表示ができればいいですが、最低限の対応として債務承認に該当するような支払いを認める発言は一切しないようにご注意ください。

自宅訪問された場合の対応

☑ 居留守を使う
☑ 携帯や仕事先の番号を教えない
☑ 支払を認めるような発言をしない
☑ すぐに帰ってもらう

信用情報への影響

引田法律事務所が日本保証の代理人をしている場合、JICCに事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載されています。

ただし、JICCの場合は時効が成立するとすぐに事故情報が抹消されます。

なお、日本保証はCICには加盟していませんので、時効が成立すれば事故情報はすべてなくなります。

これに対して、パルティール債権回収やアウロラ債権回収の代理人をしている場合は、時効の援用をしても信用情報には影響はありません。

なぜなら、信用情報機関に登録されるのは貸金業者のみで、借金の回収をおこなう債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。

なお、楽天カード等の元の借り入れ先からパルティール債権回収に債権が譲渡されてから5年未満の場合は、元の借り入れ先である楽天カードの事故情報がCICなどに残っていることがありますが、これについては時効の成否とは関係なく、債権が譲渡されてから5年で事故情報が抹消されます。

本人に判断能力がない場合

認知症などによって本人に判断能力がない場合、時効の援用をおこなうには裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見の対象となるのは認知症などによる精神障害のケースで、身体的な影響で寝たきりではあるが判断能力があるような場合は成年高精度の対象外となります。

裁判所で後見人が選任された場合は、後見人が引田法律事務所に対して時効の援用をおこないます。

よって、本人に判断能力がない場合は、たとえ配偶者や子どもであっても、本人の代わりに時効の援用をおこなうことはできません。

ただし、後見人が選任されると原則的に本人が亡くなるまで後見人が付いたままになるので、時効の援用のためだけに後見人を付けることはできません。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人引田法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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