れいわクレジット管理株式会社からの請求と時効の援用
目次
- れいわクレジット管理株式会社ってどんな会社?
- 送られてくる請求書のタイトル
- 請求されても支払わなくてもいいの?
- 自分で対処できない方へ
- 時効がリセットされてしまう行為とは
- 時効援用のやり方
- 請求を放置してしまうと
- ブラックリストに載ってしまうの?
- 判断能力がない場合
- 死亡している本人宛に請求書が届いた場合
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れいわクレジット管理株式会社とは
れいわクレジット管理株式会社(本店:東京都港区南麻布4-5-48フォーサイト南麻布2F、代表者:飯村剛)は、2011年10月に創立された会社(資本金1000万9900円)です。
事業内容は三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収をおこなっていますが、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
顧問弁護士は、弁護士法人中村綜合法律事務所、業務委託先は弁護士法人子浩法律事務所、武藤綜合法律事務所となっており、静岡事務センター(静岡市駿河区南町10-5)があります。
MUニコス・クレジットかられいわクレジット管理までの流れ
【会社設立】2011年10月
MUニコス・クレジット株式会社設立
【会社吸収分割】2012年4月・10月
三菱UFJニコス株式会社から会社分割により一部債権の権利義務を承継
【株式譲渡】2019年10月
三菱UFJニコス株式会社はMUニコス・クレジット株式会社の全株式を譲渡
【社名変更】2019年10月
れいわクレジット管理株式会社へ社名変更
現在、れいわクレジット管理株式会社は三菱UFJニコス株式会社、三菱UFJフィナンシャルグループとの資本関係は一切ありません。
ただし、三菱UFJニコス株式会社の借金が残っていると、れいわクレジット管理株式会社から請求書や通知書が届いたり、電話がかかってくることがあります。
もし、三菱UFJニコスという会社を聞いた覚えがない場合でも、以下の会社で借り入れをしている場合は、れいわクレジット管理株式会社から通知書や催告書が届くことがあります。
もともと借り入れをしていた会社
☑ 日本信用販売株式会社
☑ 日本信販株式会社
☑ ダイヤモンドクレジット株式会社
☑ 株式会社ミリオンカード・サービス
☑ 株式会社三和カードサービス
☑ 協同クレジットサービス株式会社
☑ 株式会社ディーシーカード
☑ 株式会社フィナンシャルワンカード
☑ 株式会社UFJカード
☑ UFJニコス株式会社
上記の会社で借り入れをした覚えがなかったり、身に覚えがない場合でも、れいわクレジット管理株式会社からの請求はいわゆる架空請求や詐欺とは異なりますので、無視したり放置したりせずにきちんと対処する必要があります。
ご自分で対応できそうにない場合は、お気軽にご相談ください。
請求書のタイトル
れいわクレジット管理株式会社から請求書のタイトルは何種類かありますが主なものは以下のとおりです。
主なタイトル
☑ 通知書
☑ 残高証明書
☑ 催告書
☑ お知らせ
☑ 法的手続き移行のご通知
☑ 債務名義確定通知
通知書と催告書には「ご請求金額」「会員契約番号」「ご利用名称」の項目があり、ご利用名称にはカード名や融資を受けた金融機関のコード番号や支店名が記載されています。
また、通知書の最下部に『カードローン、キャッシング等をご利用されてご完済されていない場合は本書面の請求額には含まれておりませんので、別途ご請求をさせていただきます』と記載されています。
よって、通知書に記載されている請求金額以外にも多額の請求を受ける可能性があるのでご注意ください。
残高証明書には「契約番号」「現在残高」「元利合計」が記入されていますが、「不足金」「未収金」「利息」「遅延損害金」「ATM手数料」の各項目はいずれも0円になっています。
お知らせには、振込先口座が記載されていますが、実際に振込みをされようとした方が銀行名、支店名、口座番号を入力しても口座名義が出てこなかったという相談を受けたことがあります。
時効の可能性が高い
借金には時効制度の適用があります。
つまり、時効であればそもそも支払う必要はないわけです。
最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性がありますが、れいわクレジット管理株式会社の場合は、ほぼすべての方が5年以上前から滞納しているので、時効の可能性が高いといえます。
時効が成立した場合は、一切の支払い義務がなくなります。
つまり、利息や損害金だけでなく元金に関しても支払う必要がなくなるわけです。
時効が成立する条件
☑ 最後の返済から5年以上経過している
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない
時効は原則5年ですが、過去に相手から裁判を起こされていて判決などを取られてしまっているとその時点から10年延長してしまいます。
時効を10年延長させるものは判決だけでなく、裁判上で和解をしたり、自分から特定調停の申し立てをしている場合も同様です。
これらをまとめて債務名義といいます。
時効を10年延長させる債務名義の具体例
☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書(和解に代わる決定、17条決定)
☑ 調停調書
当事務所ではれいわクレジット管理株式会社に関して数百件のご依頼を受けていますが、判決を取られていたケースは一度もないので、裁判を起こされている可能性はほとんどないと思われます。
ただし、れいわクレジット管理株式会社から請求が来るようになってから裁判を起こされたにもかかわらず、時効の援用をしなかった場合は判決が出てしまっていることがあり、その場合は債務名義確定通知という書類で請求を受けることがあります。
当事務所にご依頼された場合
ご自分で内容証明を作成して、時効の援用をしようとしても、経験のない方にとってはなかなかハードルの高い作業です。
相手は借金回収を専門におこなっている会社ですから、にわか知識で対応するのは大変危険です。
もし、ご自分で手続きできそうにないと感じたら専門家にお願いした方が安全です。
当事務所にご依頼された場合、れいわクレジット管理株式会社からの請求が止まります。
その後、当事務所が時効の中断(更新)事由の有無を調査し、時効の条件を満たしていれば確実に時効の援用をおこないます。
もし、裁判所から訴状が届いている段階であれば、当事務所が裁判手続きの代理までお引き受けすることもできます。
当事務所にご依頼された場合
☑ 自分に対する書面や電話による請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしていれば確実に支払義務がなくなる
☑ 裁判所から訴状が届いた場合は、裁判手続きの代理もお願いできる
遠方の方でも時効の援用をお受けできます
当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、時効の援用をお受けすることが可能です。
その場合は当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。
まずはお電話でお問い合わせ頂くか、通知書や催告書、残高証明をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂き、時効の可能性があると判断した場合は、内容証明の発送までを当事務所がおこないます。
こちらのサービスでも5年以上返済をおこなっておらず、10年の間に裁判を起こされたことがなく、れいわクレジット管理株式会社と一切電話をしていないのであれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって、借金の支払い義務が消滅します。
よって、遠方にお住まいであったり、仕事などが忙しくて当事務所にお越し頂くことができない方も、まずはお気軽にお問い合わせください(ご依頼人数5000人以上)。
内容証明による通知で時効が成立する条件
☑ 最後の返済が5年以上前である
☑ 10年以内に裁判を起こされたことがない
☑ 5年以内に電話で返済の話をしていない
振り込んだり電話をかけない
れいわクレジット管理株式会社から通知書や残高証明書などが届いても、絶対に支払いに応じたり、電話をかけないようにしてください。
指定口座への入金や電話でのやりとりだけでなく、請求書に同封されているお客様アンケートに記入して返送するのもやめてください。
なぜなら、以下のような行為があった場合、債務を承認したとみなされて時効が中断(更新)してしまうからです。
時効が中断(更新)すると、それまでの時効期間がゼロに戻ってしまいます。
よって、請求書や催告書が送られて来ても、自分から電話をかけたり、指定された口座に入金しないようにしてください。
時効が中断(更新)する行為
☑ 滞納金の一部を支払う
☑ 電話で減額や分割払いなど和解の話をする
☑ 和解書やお客様アンケートにサインする
ただし、電話で話をしてしまったような場合でも、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあります。
例えば「覚えていない」「身に覚えがない」と言っただけであれば、支払いを認めたわけでないので債務承認には該当しません。
よって、電話をしてしまった場合でもまずは諦めずにご相談ください。
時効の通知を出す
5年以上払っていないからといって、そのまま放っておいても時効が成立することはありません。
よって、れいわクレジット管理株式会社から通知書が届いた場合は、そのまま放置したり、無視するのではなく、必ず時効の通知を出してください。
これを『時効の援用』といいます。
つまり、5年の時効期間の経過に加えて、時効の援用をして初めて支払い義務が消滅するということです。
時効の援用はきちんと証拠を残しておく観点から配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全です。
時効が成立した場合は、損害金、利息のみならず元金についても一切支払い義務がなくなり、その結果、れいわクレジット管理株式会社から請求が来なくなります。
請求を放置した場合
れいわクレジット管理株式会社からの電話や書面による請求を無視していても、基本的に請求が止まることはありません。
そればかりか、法的手続き移行のご通知などの請求を無視したり、放置し続けた場合は実際に裁判(訴訟)を起こしてくることがあり、その場合は東京簡易裁判所から訴状が特別送達で送られてきます。
裁判を起こされた場合は、指定された口頭弁論期日までに答弁書を裁判所に提出する必要があります。
もし、提出しなかった場合は、相手の請求が認められて欠席判決が出てしまい、預貯金やお給料の差し押さえを受ける危険があります。
よって、裁判所から訴状が届いた場合は、必ず指定された裁判期日までに対応するようにしてください。
時効かどうかの判断は訴状の【請求の原因】(おそらく4ページ目)に「期限の利益の喪失」という項目があるので、期限の利益喪失日をチェックしてください。
ここの日付が5年以上前の日付になっていれば時効の可能性がありますが、当事務所がこれまでに見た訴状ではすべて「平成26年3月31日」もしくは「平成27年3月31日」になっていました。
裁判所から訴状が届いた場合でも、きちんと対処して時効が成立すれば、れいわクレジット管理株式会社が訴訟を取り下げます。
その場合は、後日、裁判所から取下書が送付されます。
ただし、取下げになっても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が時効で処理する保証はないので、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
また、れいわクレジット管理は裁判を起こしてくるだけでなく、自宅まで訪問してくることがあります。
その際は、株式会社日本インヴェスティゲーション(通称:NIC、ニック)という調査会社が訪問してきます。
自宅訪問された際に、れいわクレジット管理に電話をかけさせられて、支払いの話をしたり、職場の連絡先を教えてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)するだけでなく、仕事先にまで電話がかかってくるようになります。
よって、いきなり自宅まで取り立てに来られても、居留守を使って構いませんので極力、相手と話をしないようにしてください。
玄関先でバッタリ出くわしたような場合は「時効だから払わない」と言えればよいのですが、少なくても支払いを認めるような発言は一切しないようにご注意ください。
信用情報に影響はない
信用情報に傷が付くことを「ブラックリストに載る」と言いますが、時効の援用をすることでブラックリストに載ってしまうのではないか誤解されている方が少なくありません。
そもそも、時効の援用をしたから事故情報が掲載されるわけではなく、滞納した事実が信用情報に反映され、それが一般的にブラックリストといわれています。
CICの運用では時効が成立すると事故情報は5年後に抹消されます。
これに対して、JICCでは時効が成立した場合はすぐに事故情報が抹消されます。
CICやJICCなどの信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社ですが、れいわクレジット管理株式会社は貸金業者ではありませんので、信用情報を取り寄せても事故情報は載っていません。
もちろん、時効の援用をしても、そもそも貸金業者ではないので、あらたに信用情報に事故情報が登録されることもありません。
認知症で判断ができない場合
契約者本人が認知症などで判断能力がない場合は、裁判所で成年後見人を選任してもらわないと時効の援用をおこなうことができません。
なお、成年後見の対象になるのは認知症などで判断能力が衰えてしまった精神障害者です。
よって、身体障害のみで判断能力が正常な場合は成年後見の対象外となります。
判断能力に問題があるかどうかは、医師の診断をもとに最終的には裁判所が判断します。
正常な判断能力があるかどうか微妙な場合は、事前に医師の診断を受けることをおすすめいたします。
もし、判断能力がない場合は、時効の援用などの法律行為をおこなうことができないので、家庭裁判所に成年後見の申し立てをおこない、選任された成年後見人が代理人として時効の援用をおこなうことになります。
ただし、成年後見人が一度就任すると、原則的に判断能力が正常に戻らない限り、本人が亡くなるまで後見人が付いたままなので、時効の援用をするためだけに後見人を付けることはできません。
よって、成年後見の申し立てをする際は、時効の援用だけでなく、その他の事情を総合的に検討して判断する必要があります。
本人がすでに死亡している場合
本人がすでに死亡しているのに、れいわクレジット管理株式会社がその事実を知らずに本人宛に請求書を送ってくることがあります。
その場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対応方法が異なります。
すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを、れいわクレジット管理株式会社に郵送すればOKです。
これに対して、相続放棄をしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
原則的に相続放棄をしていないと、相続人が借金を承継しますが、時効が成立すれば相続人の支払い義務はなくなります。
相続人の対応方法
☑ 相続放棄をしている
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 相続放棄をしていない
→ 相続人が時効の援用をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、れいわクレジット管理株式会社への時効実績も豊富です。
れいわクレジット管理株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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