民法13条1項に定める行為とは

民法13条1項に定める行為

(1)貸金の元本の返済を受けること

(2)金銭を借り入れたり、保証人になること

(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること

(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること

(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること

(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること

(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること

(8)新築・改築・増築や大修繕をすること

(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること