民法13条1項に定める行為とは
民法13条1項に定める行為
(1)貸金の元本の返済を受けること
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること