0120550174、0120550325は引田法律事務所からの電話!無視はNG?

引田法律事務所から「通知書」が届いた場合の時効援用

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弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋)は、旧武富士の金融事業を引き継いだ株式会社日本保証の代理人をしています。

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引田法律事務所は日本保証だけでなく、パルティール債権回収、アウロラ債権回収、リベラルアセットの代理人をしているケースもあります。

当初の借入先は武富士だけでなく、以下の会社があります。

パルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている場合の借入先

  • アプラス
  • アイク
  • イオンクレジットサービス
  • 楽天カード
  • トヨタファイナンス
  • 全日信販
  • 三和ファイナンス

そのため、武富士以外にも上記の借金を滞納している方に、引田法律事務所から「受任通知書」「催告書」「確認書」が届いたり、電話(0120-550-174、0120-550-325)SMS(0366295000、05036489951、247138、0032069000、0032069550で請求が来ることがあります。

確認書」には以下のような記載があります。

当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

これまで、当職は貴殿宛に受任通知等を発送しておりますが、大変遺憾ながら、現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

通知会社としましては話し合いによる解決を望んでいられる為、下記連絡期限までに当職へご連絡を頂ければ、示談和解の相談受付をさせて頂きます。

引用元:弁護士法人引田法律事務所の「確認書」

弁護士は借金の回収業務をおこなうことができるので、日本保証のような貸金業者やパルティール債権回収、アウロラ債権回収のような債権回収会社が、借金の回収業務を弁護士事務所に委託することは珍しいことではありません。

よって、弁護士法人引田法律事務所から確認書や受任通知書が届いたら、架空請求や詐欺と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

確認書には以下のような記載もあります。

ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ないは別紙債務承認兼相談申入書にご記入の上、同じく下記連絡期限までに当職宛へファックス、またはご返送下さいますようお願い申し上げます。

引用元:弁護士法人引田法律事務所の『確認書』

弁護士からの請求ですので、そのまま放っておくと法的な手続き(裁判所への訴訟や支払督促の提起など)を取られる危険があります。

よって、引田法律事務所から請求が来たにも関わらず、何も検討せずに放置してはいけません。

通知書を破り捨てても現実は何も変わりませんので、まずは冷静に対処することが大切です。

ただし、引田法律事務所に電話をすべきかどうかについては慎重に検討する必要があります。

なぜなら、借金にも時効があるからです

よって、引田法律事務所から確認書が届いたからといって、何も考えずにとりあえず電話をするというのは、あとから取り返しのつかない事態に発展する可能性があるので控えた方がよいです。

借金の時効は最後の返済から5年の経過です。

よって、5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があるということになります。

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引田法律事務所の通知書に契約内容の記載があるので、【本書作成時点での残存債務の額】というところの「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目の日付を確認して、5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

ただし、当初の借入れ先が武富士やアプラス以外の場合は、支払の催告に係る債権の弁済期の日付が滞納時期になっていないことがあります。

よってご自分の記憶で5年以上返済をした覚えがなければ時効の可能性があると判断することになります。

最後の返済から5年以上経過していても、10年以内に裁判所で判決などを取られている場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます。

時効が10年に延長してしまうケースは判決以外にも仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書があり、これらを債務名義といいます。

時効期間は債務名義の有無によって以下のとおりとなります。

債務名義の有無による時効期間の違い

  • 債務名義なし ➡ 5年
  • 債務名義あり ➡ 10年

通知書にはこれまでに武富士などから裁判を起こされて判決を取ってあるかどうかについては一切記載がないので、債務名義の有無は事前に確認することができません。

ただし、過去に債務名義を取られたような記憶があっても10年以上前であれば、すでに時効期間が経過している可能性があります。

よって、債務名義を取られているからといって絶対に時効でないとも言い切れません。

契約内容の記載が全くなく、単に引田法律事務所の日本橋オフィスのフリーダイヤル(0120-550-325)まで電話をするよう書かれているだけの場合もありますが、ご記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があるといえます。

最終返済から5年が経過している場合は時効の可能性がありますが、だからといって何もせずに請求を放置しているだけでは時効は成立しません。

時効を成立させるには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

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これを時効の援用といい、この手続きをしない限りはいつまでたっても請求が止まることはありません。

普通郵便ですと未配達のリスクがあるので、間違いなく送ったとしても相手から届いていないと言われると証明することができません。

当事務所にご依頼された場合は、引田法律事務所からの請求が止まります。

代理人による時効援用なら

そのうえで、当事務所が時効の中断(更新)事由を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

時効を中断(更新)させる債務名義の存在が判明した場合は時効の主張はできないので、その場合は分割払いで払えるかどうかを検討することになります。

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しかし日本保証は原則的に和解条件が非常に厳しいので、和解が成立しないことが圧倒的に多いです。

その場合は、日本保証に対する負債額やそれ以外の借金の有無、現在の経済状況などを考慮して自己破産をするという選択もあります。

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日本保証以外にも多額の借金を抱えている場合は自己破産をすることで、税金などを除くすべての借金を帳消しにできるというメリットがあります。

自己破産をすること自体にはそれほどデメリットはありませんので、特にめぼしい手持ち財産がないような方は自己破産をしても日常生活に影響はありません。

ご依頼された場合のメリット

  • 依頼した直後から引田法律事務所の書面や電話による請求が止まる
  • 時効中断(更新)事由がなければ、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に移行できる

遠方にお住いために当事務所にお越し頂くことができない場合は内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送をおこなう書類作成業務となります。

以下の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって支払い義務が完全に消滅し、その結果として引田法律事務所からの請求がなくなります。

時効が成立する条件

  • 滞納期間が5年以上 ※通知書の「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認
  • 10年以内の債務名義がない ※判決の有無は通知書には一切記載がありません
  • 引田法律事務所に電話をしていない

お手続きをご希望の際はお電話でお問い合わせ頂くか、お手元の確認書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送ってください。

当事務所が時効の可能性があるかどうかを確認いたします。

そのままお手続きをご希望の場合は、当事務所の指定口座に料金をお振込み頂ければ、その日のうちに内容証明郵便を発送いたします。

時効の条件をクリアーしていれば、時効の援用によって請求が完全に止まります。

お申し込み方法と手続きの流れ

  1. お電話・LINE・メールでご相談
  2. 確認書をLINE・メール・FAXで送る
  3. 当事務所が時効の可能性を無料診断
  4. 料金のお振込み
  5. 当事務所が内容証明郵便を発送
  6. 時効成立

遠方にお住まいであったり、仕事や育児や家事でなかなか事務所までご来所頂くことができない方もまずはお気軽にご相談ください。

時効の条件を満たしていれば、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行することで、自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

引田法律事務所から確認書などで請求を受けているにもかかわらず、何もせずに放置していると引田法律事務所から訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーション、オリファサービス債権回収自宅まで訪問してくることがあります。

自宅訪問されても極力、居留守などを使って直接、話をしない方が安全です。

その場で返済の話をさせられてしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

また、引田法律事務所が代理人となって裁判所に訴訟や支払督促を申し立てることもあり、その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。

訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しないと相手の請求が認められてしまい、その後は強制執行(差し押さえ)を受ける可能性が出てきます。

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借入当時から仕事先が変わっていないような場合は、お給料を差し押さえをしてくることが予想されます。

仕事先が知られていない場合は、ゆうちょ銀行やその他の金融機関の口座を差押えてくることがあります。

よって、確認書などの書類で請求を受けたら、すみやかな対処が非常に大切となります。

時効期間を経過していることに気づかないまま、日本保証やパルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている引田法律事務所に電話をしてしまい、返済条件等の話をしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

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その他にも借金の一部を振り込んでしまったり、書面で分割和解の取り交わしをしたような場合も債務の承認となって時効が中断(更新)してしまいます。

確認書には別紙として「債務承認兼相談申入書」が同封されていますが、これに記入して返送した場合は、その名のとおり債務承認をしたことになって時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。

ただし、電話で話をした程度であれば必ずしも債務の承認とはいえない場合もあります。

自宅訪問された際にその場で電話をさせられたような場合は、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえないケースがあります。

つまり、引田法律事務所に電話をしていても、それまでの経緯や会話の内容によっては、まだ時効が成立する余地があるかもしれないということです。

よって、電話で話をしてしまったからといって、自分の判断で時効は無理だと決めつけずに、まずは当事務所までご相談ください。

時効が中断(更新)する行為の代表例

  • 引田法律事務所に電話をして、今後の返済方法などについて話をする
  • 債務承認兼相談申入書に記入して返送する
  • 借金の一部をご返済口座に入金する

引田法律事務所から確認書や受任通知書で請求が来た場合に、信用情報がどうなるかは当初の借入れ先によって異なります。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業者で債権回収会社(サービサー)は対象外です。

引田法律事務所が貸金業者である日本保証の代理人になっている場合、日本保証はJICCに登録しているので事故情報(ブラックリスト)が掲載されています。

しかし、時効が成立するとJICCに登録されているブラックリストはすぐに抹消されます。

これに対して、引田法律事務所がパルティール債権回収やアウロラ債権回収の代理人をしている場合、債権回収会社は信用状機関に登録されていないので、時効の成否が信用情報に影響することはありません。

ただし、当初の借入れ先である楽天カード、アプラス、イオンクレジットサービス等の事故情報がCICなどに登録されている可能性がありますが、この事故情報は債権譲渡から5年で抹消されます。

つまり、当初の借入れ先からパルティール債権回収などへ債権が譲渡されてからすでに5年以上経過している場合は、信用情報に事故情報は載っていないということになります。

よって、時効の成否が信用情報に直接影響を与えるのは、引田法律事務所が日本保証の代理人をしている場合のみということになります。

本人が認知症などで判断能力がなくなってしまった場合、時効援用などの法律行為をおこなうことができません。

この場合、本人の配偶者や子どもなどの親族が代理人として、時効の援用をおこなったり、和解交渉をおこなうことはできません。

判断能力が正常でない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人が時効の援用なり、引田法律事務所との和解交渉をおこなう必要があります。

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本人の判断能力が微妙な場合は、後見専用の診断書が裁判所のHPからプリントできるので、かかりつけの医師や精神科の医師に診断してもらって、後見人を付けなければいけない状況なのかを判断する必要があります。

後見人には親族も立候補することができますが、必ずしも認められるというわけではなく、裁判所が司法書士などの専門職を後見人に選任することがあります。

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後見人が選任されると原則的に本人が死亡するまで付いたままなので、引田法律事務所の案件だけのために後見人を付けるということはできません。

また、専門職が後見人に選任された場合、裁判所が決定した報酬が本人の財産の中から1年に1回、後見人に支払われます。

よって、引田法律事務所のことだけでなく、本人が亡くなるまでのことを考えて、裁判所に後見人の選任の申し立てをするのかどかを決める必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人引田法律事務所への時効実績も豊富です。

日本保証やパルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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