成年後見の申し立てに必要な書類と費用
必要な書類
☑ 申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
☑ 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
☑ 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
☑ 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
☑ 申立書付票
☑ 本人に関する報告書(用意できれば)
※ 登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです
※ 身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです
費用
(1)収入印紙
後見開始の申し立て
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後見開始の申立て |
800円
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保佐開始の申し立て
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保佐開始の申立て
保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て 保佐開始の申立て + 代理権付与の申立て 保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て |
800円 1,600円 1,600円 2,400円 |
補助開始の申し立て
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補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て
補助開始の申立て + 代理権付与の申立て 補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て |
1,600円 1,600円 2,400円 |
(2)切手
各裁判所によって異なりますが、およそ3000~5000円程度です。
(3)登記費用
成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として収入印紙2600円分が必要となります。
(4)鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要がありますが、 実際に鑑定がおこなわれるのは全体の約1割に過ぎません。
鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5~10万円程度です。
どこの裁判所に申し立てるのか
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立ての必要な書類と費用はおよそ上記のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。