成年後見制度一覧表

類型 後見 保佐 補助
対象になる人 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
鑑定の要否
必要
※鑑定が実施されるのは全体の約1割
原則として診断書等で可
申立人
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
※本人の子もしくは兄弟姉妹からの申立てが全体の約5割
申立時の本人の同意
不要
必要
同意(取消)権の範囲 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項に定める行為 民法13条1項に定める行為の一部
※本人の同意が必要
代理権の範囲 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 申立ての範囲内で、
家庭裁判所が定める特定の法律行為
※本人の同意が必要

 

 

【同意権】
本人の行為に成年後見人等が同意することにより、法律的に効果が認められることになり、同意を得ないでした契約は取り消すことができます。

【代理権】
本人に代わって契約などの行為を成年後見人等がする権限をいいます。成年後見人等がした行為は、本人がした行為として扱われます。