専門職後見人とは
専門職後見人とは、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人になることをいいます。
もし、本人の近い親族が高齢や病気などで、後見人になれる適当な人材がみつからない場合は、専門職後見人という選択を積極的に検討してみるのがよいでしょう。
なお、子供や兄弟姉妹が後見人になった場合、報酬を請求しないことも多いですが、司法書士等の専門職が後見人になると、さすがに無報酬というわけにはいきませんので、本人の資産の中から報酬を支払う必要がありますが、実務上は一月当たり2~3万円が平均のようです。
司法書士が後見人になると
司法書士が成年後見人に就任した場合、報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定するので安心です。そのため、近年は司法書士が後見人に就任する事例が増加しています。
もし、認知症等になられた本人が千葉近郊にお住まいであれば、当事務所の司法書士が後見人に就任することも可能なので、親族の中に後見人になれる適当な人材がいない場合はお気軽にご相談ください。
第三者後見人
成年後見制度が始まった当初は、本人の親族が成年後見人に就任することがほとんどでしたが、平成24年には親族以外の第三者が成年後見人に選任される件数が全体の約52%となり、制度開始以来、初めて第三者後見人の割合が親族後見人を超えました。
この傾向は今後も続くと予想されるため、第三者後見人の確保が急務となっています。
後見人になれる人
成年後見人に就任するのに特別な資格や研修は必要ありません。 よって、基本的には誰でも後見人になることができます。 ただし、以下の事由に該当する者は後見人になることはできません。
後見人になることができない者
☑ 未成年者
☑ 破産者 ※すでに免責許可決定を受けていれば後見人になれます
☑ 被後見人に対し訴訟をし、またはした者、およびその配偶者並びに直系血族