株式会社ギルド(旧トライト)から請求を受けた場合の対処法

株式会社ギルドから請求書や督促状が届いたら

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株式会社ギルドは、もともとハッピークレジット株式会社という会社名でしたが、商号変更によってトライト株式会社になりました。

その際に山陽信販株式会社株式会社信和(スマイル)を吸収合併しており、その後、トライトから株式会社ヴァラモス名を変更し、さらに現在の株式会社ギルドに商号を変更しています。

ギルドという会社は聞いたことがなくても、ハーピークレジット、山陽信販、信和、トライトで借り入れをしていたことがある方で、完済に至らずにそのまま借金が残ってしまっている場合は、ある日突然、ギルドから請求書や督促状が送られてきたり、電話がかかってくることがあります。

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よって、身に覚えがなかったり、聞いたことがない会社だからといって、詐欺や架空請求と決めつけて請求を無視したり、放置しないようにしてください。

ギルドから送られてくる請求書のタイトル

☑ 最後通告書
☑ 訪問予告通知(訪問通知書)
☑ 返済相談通知
☑ 催告書
☑ 債務名義確定通知

ギルドから請求書や督促状が届いたら、まずは消滅時効の可能性があるかどうか確認します。

なぜなら、借金も5年以上返済をしていないと時効になるからです。

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時効かどうかは請求書の契約内容に「約定返済日」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかで確認します。

もし、約定返済日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

消滅時効が成立した場合は利息や遅延損害金だけでなく、元金を含めた一切の支払い義務がなくなります。

ギルドからの請求の場合、最終返済が5年以上前であることがほとんどなので、まずは消滅時効の適用があるのかどうかを確認することが非常に大切です。

「約定返済日」が5年以上前の日付であっても、何もせずに請求を無視しているだけでは時効は成立しません。

請求を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされることがあります。

よって、5年以上返済をしておらず、時効の可能性があると思われる場合は、きちんと時効の手続きを取らないといけません。

具体的には、内容証明郵便などの書面でギルドに時効の通知を送ることになります。

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これを時効の援用といい、借金の支払い義務はこの手続きによって初めてなくなります。

つまり、時効の援用をおこなわない限り、いつまで経っても借金の支払い義務はなくならず、その結果、ギルドからの請求も止まらないということです。

相手は借金回収のプロです。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安であれば専門家にお願いするのが安全です。

当事務所にご依頼された場合、時効の中断(更新)事由(直近10年以内に裁判所で取られた判決など)がない限りは、確実に時効の援用をおこないます。

ご依頼をお受けした直後からギルドからご本人への直接請求が止まるので、これにより電話や書面による請求、自宅訪問をされる心配がなくなります。

大阪簡易裁判所から訴状が届いている場合は、そちらの訴訟対応もお任せ頂けます。

時効にならない場合は支払義務がありますが、ギルドは分割払いは一切応じない会社なので、分割返済での和解はできません。

そういった場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうケースもありますが、どういった手続きがベストであるかは、ご本人の負債状況や経済状況を考慮して総合的に判断することになります。

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ご依頼された場合のメリット

☑ ギルドからの直接請求が止まる

☑ 自宅訪問される心配がなくなる

☑ 時効中断事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる

当事務所にご来所することができない遠方の方は、内容証明作成サービスで対応可能です。

ご依頼件数5000人以上

以下の条件を満たしている方は、直接お電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール、FAXのいずれかで請求書を送って頂ければ、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

ご利用対象になる条件

☑ 5年以内に一度も返済をしていない(請求書の「約定返済日」を確認する)

☑ 5年以内に相手と返済の話をしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

上記の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便でギルドに通知することで、借金の支払い義務がなくなり、請求も一切来なくなります。

大阪簡易裁判所から訴状が届いた場合でも、消滅時効の条件を満たしていればご対応可能です。

その場合は、ギルドが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届けば手続き完了となります。

過去に裁判を起こされてしまっていて判決などを取られている場合は、時効がその時点から10年延長してしまいます。

時効を10年延長させるものを債務名義といい、代表的なものは以下のとおりです。

時効を10年延長させる債務名義の代表例

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書(17条決定、和解に代わる決定)

ギルドの場合、債務名義を取得している場合は、債務名義確定通知というタイトルの請求書を送ってくることがあり、そこには以下のような事件番号の記載があります。

債務名義事件番号

大阪簡易裁判所 平成〇年( or )第◯◯号

(ハ)の事件番号で年数が10年以内であれば時効にはなりませんが、すでに10年以上前の年数であれば時効の可能性があります。

年数が10年以内であっても(ロ)であれば時効の可能性がある場合があります。

事件番号が(ロ)の場合は、ギルドが申し立てた裁判手続きが、通常の訴訟ではなく支払督促という裁判手続きであることを意味していますが、支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がありません。

既判力というのは、あとから覆すことができなく効力のことです。

一度判決が確定してしまうと既判力があるので、あとから時効期間が経過していたと主張することはできません。

これに対して、支払督促には既判力がないので、あとからでも時効期間が経過していたことを理由に消滅時効の主張ができる場合があります。

よって、「最後の返済から5年以上経過した後」に、ギルドから支払督促の申し立てをされて、そのまま仮執行宣言付支払督促が確定していても、あとから時効の援用ができる場合があるということになります。

これに対して、最後の返済から5年経過する前に支払督促の申し立てをされている場合は、そもそもその時点で消滅時効の主張ができないので、当然、あとから時効期間が経過していたと主張をすることはできません。

支払督促を取られている場合の時効の可否

☑ 最後の返済から5年以上経過した「後」に支払督促を申し立てられている ➡ 可能性あり

☑ 最後の返済から5年経過する「前」に支払督促を申し立てられている ➡ 可能性なし

請求書や督促状を放置していると、ギルドが大阪簡易裁判所に訴訟を起こしてくることがあります。

その場合、裁判所から訴状という書類が届きます。

この段階でご相談される方も少なくありませんが、時効が成立すればギルドが裁判を取り下げるので、諦めずにまずはご相談ください。

時効かどうかは訴状の最終ページに添付されている「取引計算書」で、最後に入金した日付を確認します。

もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があるので、指定された裁判期日までに訴状に同封されている答弁書を裁判所に提出する必要があります。

裁判所から訴状が届いたのに、何もせずに放置した場合は、たとえ5年以上返済をしていなかったとしても、ギルドの請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

すでに述べたとおり、確定判決には既判力があるので、訴状を放置して判決が確定してしまうと、あとから消滅時効の主張はできなくなります。

なお、答弁書には「分割払いを希望します」という項目がありますが、ここにチェックを入れてしまうと、あとから消滅時効の主張ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、ギルドが裁判を取り下げますが、その場合は裁判が初めからなかったことになるだけで、ギルドが時効で処理する保証はありません。

よって、裁判が取り下げられても内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

訪問される前の段階で内容証明を送っておくのがベストですが、請求を放置(無視)していると直接、自宅まで訪問してくることがあります。

実際に家に来る前に訪問予告通知という請求書を送ってきたり、訪問時に不在だと訪問通知書がポストに投函されています。

いきなり自宅まで取り立てに来られると考える時間がないので、つい返済に応じてしまったりする傾向があります。

よって、インターホンが鳴っても居留守を使えるのであれば無理に出る必要はありません。

もし、玄関先で出くわしてしまった場合は「時効だから支払いません」とハッキリと支払いを拒否してください。

ただし、口頭で伝えてもそのまま時効で処理してくれる保証はないので、あらためて内容証明郵便で消滅時効の通知を送る必要があります。

「約定返済日」が5年以上前の日付であったり、請求書がお手元になくても5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があるので、そういった場合はギルドへの電話連絡は控えてください。

電話で返済の話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

その他にも借金の一部を返済したり、和解書の取り交わしをしたような場合は、滞納してから何年経過していても時効が中断(更新)してしまいます。

そのため、ギルドはあの手この手で時効を中断(更新)させようとしてくるのでご注意ください。

ギルドに電話をして返済の話をしたような場合でも、必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があるので、すでに電話をしてしまったような場合でも、まずはご相談ください。

時効が更新(中断)する行為

☑ 和解書にサインする
☑ 借金の一部を返済してしまう
☑ 電話で返済の話をする

一般的にブラックリストに載るというのは、JICCやCICといった信用情報機関に延滞の事故情報(ブラックリスト)が記載されることをいいますが、信用情報機関に登録しているのは現に貸金業を営んでいる会社だけです。

この点、ギルドはすでに貸金業を廃業して、既存の貸付金の回収だけをおこなっている会社なので、そもそも信用情報機関に登録していません。

よって、ギルドから昔の借金の請求が来ていても、信用情報機関の事故情報はすでに抹消されているので、信用情報上はいわゆるブラックな状態ではなくなっています。

ただし、事故情報が残っていなくても借金自体は存在しているので、ギルドから請求が来ている場合は、きちんと消滅時効の援用手続きを取る必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社ギルドへの時効実績も豊富です。

株式会社ギルドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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