成年後見の仕事と利用できるケース

成年後見制度は、認知症などの精神障害を患った場合に利用できます。

 

とはいえ、実際にどのようなケースが該当するのかよくわからないという場合も少なくないと思います。

 

そこで、以下に、具体例を挙げておきます。

 

1. 認知症の父の不動産を売却して、そのお金を老人ホームの入所費用に充てたい

 

2. 本来は必要ではない高額な健康器具等をつい買ってしまう

 

3. 寝たきりの母の面倒をみて、金銭の管理もきちんとおこなってきたが、他の兄弟から疑われている

 

4. 知的障害を持つ息子がいるが、親の自分が死んだ後のことが心配

 

5. アルツハイマー病が発症

 

6. 老人ホームにいる父のお金を、弟が勝手に使って困っている

 

以上は、ほんの一例です。

 

ただ、成年後見制度 はあくまでも精神上の障害が要件ですので、身体的な障害のみでは利用することはできません。

 

成年後見制度の利用に当てはまるかどうか微妙な時は、本人に財産管理能力があるのかどうかを、医師に判断してもらうことをお勧めします。

 

なお、後見人には主に3つの仕事があります。

 

1. 財産管理業務

 

2. 身上監護事務

 

3. 裁判所への報告

 

の3つになります。

 

成年後見人の主な仕事に、本人の財産管理があります。

 

財産管理 と一口に言っても、何をするのかよくわからないと思いますが、ここでいう財産管理とは、成年後見人が本人に代理して、

 

1. 契約の締結

 

2. 費用の支払い

 

などを行うことです。

 

契約の締結には、

 

・不動産の売買契約

 

・賃貸借契約

 

・金銭消費貸借契約

 

などがあります。

 

費用の支払いには、

 

・上記の契約に基づく費用や税金

 

・入院(医療)費用

 

・各種保険の費用

 

などがあります。

 

また、本人が所有する通帳や現金等の管理も後見人が行います。

 

このように、成年後見人は本人に代わって財産を管理するという重要な仕事をするわけです。

 

 

身上監護事務は、毎月1回程度、本人と会って生活状況などをチェックします。

 

なお、ここでいう身上監護事務というのは、実際に本人の介護をすることではなく、本人が介護を受けられるように手配することです。

 

たとえば、介護保険の申請やケアプランの作成依頼、介護サービスの締結などです。

 

裁判所への報告は、家庭裁判所からの求めに応じて、それまでの後見事務 を報告することです。

 

報告書には、必要に応じて収支明細書や預貯金の残高証明書などを添付します。

 

書式も裁判所から送られてくるので、それを基に作成すればよいでしょう。

 

不明な点は直接、裁判所に聞けば教えてくれますので、それほど心配する必要はありません。