グリーンアイランドから裁判(訴訟予告・支払督促)された場合の時効援用

グリーンアイランドから裁判された場合の対処法

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オリカキャピタル、ユニマットライフ、ホワイトテラスなどの借金を滞納していると、株式会社グリーンアイランドから「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」「催告書」が届くことがあります。

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株式会社グリーンアイランドの本社は静岡市となっておりますが、東京都港区南麻布の支店から請求書や督促状が届きます。

請求書と一緒に当初の契約書のコピーが同封されているので、元の借り入れがどこの会社なのか確認することができます。

グリーンアイランドから直接借りたわけではないですが、原債権者から債権が転々と譲渡されて、最終的にグリーンアイランドが債権者になっているということです。

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株式会社グリーンアイランドは貸金業者でもなく、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)でもありません。

ただし、いわゆる詐欺や架空請求とは違うので、グリーンアイランドから請求が来たら心当たりがなく、聞いたことがない会社からの請求だからといって無視したり、放置したりしないようにしてください。

グリーンアイランドが債権を譲り受けている主な原契約会社

  • ユニマット
  • ユニマットライフ
  • ホワイトテラス
  • ベイカー商事
  • ノースポイント東京
  • 日本商工ファイナンス
  • ベターライフ
  • オリエント信販
  • セントラルリゾート 
  • オーシャンセブン
  • ユナイテッドスティール
  • ビーエル
  • サミックス
  • 丸和コーヨー
  • パルレディス
  • オリカキャピタル

グリーンアイランドから請求書や督促状が届いたからといって、必ずしも支払いをしなければいけないというわけではありません。

なぜなら、5年以上返済をしていない借金には消滅時効の適用があるからです。

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時効の可能性があるかどうかは法的手続き移行のご通知、訴訟予告通知、催告書に記載されている「約定返済日」の日付を確認してください。

もし、約定返済日が5年以上前の日付けであれば時効の可能性があります。

グリーンアイランドの場合、約定返済が10年以上前の日付になっていることが多く、中には30年以上前の昭和になっていることもあり、ほとんどのケースで時効の可能性があります。

時効が成立した場合は、利息や損害金だけでなく元本についても一切の支払い義務がなくなります。

グリーンアイランドの請求を無視し続けて放置していると自宅まで直接取り立てに来ることがあります。

その際は、訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという調査会社が訪問してくることがあります。

グリーンアイランドが法的手段を使って請求してくることがあり、その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届くことがあります。

判決や支払督促が確定してしまうと、時効がその時点から10年延長されてしまい、その間は時効の援用ができなくなります。

支払督促というのは裁判手続きの一種で、確定すると判決と同様に預貯金や給料などを差押えすることができるようになります。

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よって、グリーンアイランドから請求書が届いた場合は、無視したり放置せずにすぐに対処することが非常に重要です。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、まだ間に合います。

これに対して、指定された期日までに何もしなかった場合は、グリーンアイランドの請求が裁判上で認められて時効の援用ができなくなります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず内容を確認して指定された期日までに適切な対応を取ってください。

ポストに裁判所の不在票が入っていても、中身を見るの怖いからといって意図的に受け取らない方がいますが、そのような場合でも裁判所からの書類を受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまうのでご注意ください。

裁判所から訴状が届いた場合は、口頭弁論期日呼出状で裁判期日を確認できます。

訴状の他に答弁書という書類が同封されているので、裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促の場合は、支払督促申立書を受け取ってから2週間以内異議申立書を提出する必要があります。

支払督促に対して異議申立書を提出すると、支払督促から通常の裁判手続きに移行されます。

訴状や支払督促は主に以下のようなページ構成になっています。

訴状や支払督促のページ構成

  1. 表紙(訴状もしくは支払督促)
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨及び原因
  4. 取引計算書

「請求の趣旨」には、グリーンアイランドが請求している金額が記載されており、「請求の原因」には、契約からこれまでの経緯が記載されています。

取引計算書で最後に返済をした日を確認することができます。

最後の支払いが5年以上前であれば、時効が成立する可能性があり、その場合はグリーンアイランドが裁判を取り下げます。

消滅時効が請求すると請求の趣旨に記載されている金額の支払い義務がすべてなくなります。

つまり、延滞利息や遅延損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなります。

当然、支払い義務が完全に消滅するのでグリーンアイランドから書面や電話による請求が来ることも一切なくなります。

ただし、裁判が取り下げになっただけでは、裁判がなかったことになるだけでグリーンアイランドが時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

これに対して、裁判の取り下げに同意しなかった場合は、最終的にグリーンアイランドの請求が棄却される判決が出ますが、その場合は裁判上で支払い義務がなくなったことが確定するので、内容証明郵便を送る必要はありません。

請求棄却判決を得るには指定された口頭弁論期日に裁判所に1~2回程度行かなければならず手間と時間がかかるので、取下げに同意したうえで内容証明郵便で時効の通知を送る方が手続き的には簡単に済みます。

裁判所から訴状が届いた場合の対処法を詳しく説明します。

支払督促に対する異議の申し立てによって、支払督促から通常の裁判手続きに移行した場合も同様の対処法となります。

グリーンアイランドが訴訟を起こした場合、裁判所から訴状と一緒に「口頭弁論期日呼出状」「答弁書」が郵送されてきます。

答弁書は第1回口頭弁論期日の1週間前までに提出しなければいけません。

答弁書を提出しないで裁判期日も欠席すると、たとえ時効期間が経過している場合でもグリーンアイランドの請求どおりの判決が出てしまいます。

それだけでなく、判決が確定した場合は最低でも10年間は時効の援用ができなくなり、預貯金や給料を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

よって、時効の可能性がある場合は遅くても裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

裁判所に答弁書を提出する際は、請求原因を認めたり、分割払いを希望する項目にチェックは入れないようにしてください。

時効が成立した場合はグリーンアイランドが裁判を取り下げるので、その場合は裁判所から取下書が送られてきます。

支払督促が届いた場合、2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。

たとえ、時効の条件を満たしていても、異議申立書を期限内に出さないとグリーンアイランドの請求どおりの支払督促が確定してしまうのでご注意ください。

異議申立書を提出するチャンスは2回あります。

なぜなら、支払督促は書面審査のみの手続きなので、債務者に異議を申し立てる機会が2回付与されているからです

よって、1度目の支払督促が届いてからすでに2週間が経過してしまっても、1~2か月後に再度、裁判所から送られてくるので、2回目の支払督促(正確には仮執行宣言付支払督促といいます)を受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出すればOKです。

時効の可能性がある場合は請求原因を認めたり、「分割払いを希望する」という箇所にチェックをしないように注意してください。

異議申立書で分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

ただし、分割払いを希望する箇所にチェックを入れた異議申立書をすでに裁判所に返送してしまったような場合でも時効が成立している事例があるので、まずは諦めずにご相談ください。

異議申立書を提出するチャンスは2回ありますが、それでも裁判所に提出をしなかった場合は支払督促が確定してしまいます。

しかし、支払督促が確定した後でも消滅時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促には既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力のことで、確定判決や裁判上の和解には既判力があります。

これに対して、支払督促は裁判官が関与しない手続きのため、確定判決のような既判力がないので、最後の返済から5年以上経過した後に支払督促が申し立てられている場合は、支払督促が確定した後でも時効の主張ができる場合があります。

支払督促が確定した後でも時効の援用ができるケース

  • 最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てがされている
  • 異議申立書を裁判所に提出しなかった

1つ目の条件は、最後の返済から5年以上経過した「後」に支払督促を申し立てられていることです。

最後の返済から5年未満の段階で支払督促を申し立てられているような場合は、そもそも消滅時効の条件を満たしていないので、支払督促が確定した後も当然、時効の援用はできません。

2つ目の条件は、異議申立書を裁判所に提出していないことです。

異議申立書を提出することで支払督促から通常の民事訴訟に移行されてしまい、その後に答弁書を提出しなかった場合は既判力のある判決が確定してしまうので、たとえ時効期間が経過していたとしても、あとから消滅時効の主張をすることはできません。

よって、支払督促が届いているのに異議申立書を提出し忘れてしまったような場合も、まだ消滅時効の可能性があるかもしれないので、まずはお気軽にご相談ください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所にご依頼された場合、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の手続もすべてお任せ頂けます。

代理人による時効援用なら

時効の条件を満たしている場合は、裁判上の手続きで時効の援用をおこないます。

裁判手続きの代理だけでなく、裁判外の交渉もお任せ頂けます。

時効の条件を満たしている限り、確実に時効が成立します。

ご依頼されることで、グリーンアイランドから本人への直接請求が止まることになります。

グリーンアイランドが自宅まで訪問して取り立てに来ることもありますが、その心配もなくなります。

司法書士にお願いするメリット

  • 裁判手続きを代わりにおこなってもらえる
  • 中断(更新)事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこなう
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遠方にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて来所することができない方は、内容証明作成サービスで時効の援用手続きを代行できます。

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当事務所にお越し頂くことなく簡単迅速に手続きできるので、これまでに5000人以上の方がこちらのサービスを利用しております。

内容証明作成サービスでは当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。

裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、内容証明郵便の発送に加えて、答弁書や異議申立書の書き方をお知らせしますので、裁判を起こされている場合も対応可能です。

まずはお電話やLINE、メールでご相談頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを診断いたします。

その後は、裁判所から届いた訴状や支払督促をLINE、メール、FAXで送って頂ければ、当事務所が内容証明郵便の発送手続きを代行し、合わせて答弁書や異議申立書の書き方をお知らせいたします。

消滅時効の条件を満たしている場合は、グリーンアイランドが支払督促を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届けばすべて終了となります。

グリーンアイランドから請求書が届いたり、裁判所から訴状や支払督促が届いた際に慌てて電話をかけてしまい、支払いの猶予や分割払いであったり、借金の減額をお願いしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまうので、絶対に電話をかけないようにしてください。

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時効が中断(更新)してしまうと、それまでの時効期間がいったんすべてリセットされてしまい、時効の援用ができなくなります。

つまり、10年以上支払いをしていなくても、電話で支払い意思があるような発言をしてしまうと、時効の援用ができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 答弁書や異議申立書で分割払いを希望する
  • 借金の一部を振り込む
  • 和解書や示談書にサインする

ただし、話した内容によっては債務承認とはいえないケースもあり、特に自宅訪問されてその場で半ば強引に返済の話をさせられたような場合は時効の援用が認められているケースも実際にあるので、ご自分で判断しないでまずはご相談ください。

グリーンアイランドから請求が来た場合、信用情報がいわゆるブラックになってしまうと心配されている方が少なくありませんが、そもそもJICC、CICといった信用情報機関に登録できる会社は貸金業者に限られます。

借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)は貸金業者ではないので、信用情報機関に登録されません。

これに対して、もともとの借入れ先は貸金業者なので、グリーンアイランドに債権を譲り渡した元の会社名で事故情報が掲載されてる可能性はあります。

ただし、元の借り入れ先が貸金業を廃業していたり、債権譲渡から5年の経過で事故情報は消えるので、グリーンアイランドから請求が来ている時点では、元の借入先の事故情報も抹消されている可能性が高いと思われます。

グリーンアイランドは貸金業者でもなく、債権回収会社でもないので、時効の援用をすることで事故情報が掲載されることもありません。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、グリーンアイランドへの時効実績も豊富です。

グリーンアイランドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

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