日本セーフティーとは
日本セーフティー株式会社は家賃保証会社です。家を借りる際は必ず保証人をつけますが、家族や親族などではなく、家賃を保証してくれる専門の会社があり、それを家賃保証会社といいます。
部屋を借りたいけど周りに連帯保証人になってくれる人がいなかったり、なかなか頼みづらいケースも少なくありませんので、そういった場合は家賃保証会社を利用することになります。
日本セーフティーは家賃保証をメインにおこなっている会社で、大家さんにとっても個人の連帯保証人よりは、確実に滞納家賃を保証してくる家賃保証会社の方が安心という側面があります。
滞納している家賃の請求が来た場合の対処法
借主が家賃を滞納した場合、家賃保証会社の日本セーフティーが代わりに滞納している家賃の支払いをしてくれますが、当然のことながらその後は日本セーフティーから借主に請求がいきます。
借主は代わりに支払ってもらった家賃を日本セーフティーに返さなくてはいけませんが、場合によっては支払いをしなくてもよい場合があります。
なぜなら、滞納している家賃にも消滅時効制度の適用があるからで、家賃の時効期間は日本セーフティーが代位弁済をしてから5年となります。
滞納家賃の消滅時効についてはこちら
消滅時効の対象になるのは家賃だけでなく、退去する際の原状回復費なども含まれます。
よって、滞納してから5年未満であれば支払い義務がありますが、5年以上前であれば時効によって支払いをしなくてもよい可能性があります。
時効の可能性があるかどうかは、日本セーフティーから送付される通告書の裏面の明細書に「滞納年月」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかで確認することができます。
ただし、すでに日本セーフティーから裁判を起こされて判決などを取られてしまっているような場合は、そこから時効が10年延長してしまいます。
裁判を起こされたことがあるかどうかは通告書には一切記載がありませんが、これまでに裁判所から書類が届いたことがないのであれば、おそらく裁判は起こされていないのではないかと思われます。
時効が中断してしまうケース
5年以上前の家賃であっても以下のような行為があると債務承認となって時効が中断します。よって、時効期間が経過している場合はくれぐれもご注意ください。
時効が中断してしまう代表的な行為
☑ 滞納している家賃の一部を支払った
☑ 支払いを認める書類にサインした
☑ 電話で分割や支払猶予のお願いをした
滞納家賃の一部を実際に振り込んでしまったり、支払義務を認める書類にサインしたような場合は、はっきりとした証拠が残ってしまうので時効が中断してしまいます。
これに対して、電話をしてしまったような場合でも、明確に支払意思があるような会話をしていなければ、必ずしも債務承認とはいえない場合もあるので、まずは諦めずに当事務所にご相談ください。
時効の援用をおこなうには
消滅時効は時間の経過によって自動的に成立するものではありません。よって、日本セーフティーが滞納している家賃を代わりに支払ってから5年経過しただけでは支払義務がなくなることはありません。
消滅時効を成立させて支払い義務をなくすためには、借主の方から日本セーフティーに対して、時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の通知は電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。以下の条件を満たしていれば、時効の援用によって滞納している家賃の支払い義務が完全になくなります。
消滅時効が成立する条件
☑ 家賃を滞納してから5年以上経過している
☑ これまでに滞納している家賃の件で裁判を起こされていない
☑ 日本セーフティーと返済の話をしていない
※時効の援用をしても信用情報がいわゆるブラックになることはありません
請求を放置した場合
日本セーフティーから請求を受けているにもかかわらず、何も対応をしないで無視したり放置していると、実際に自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされることがあります。
滞納から5年未満で支払い義務がある場合は、早めに支払って完済した方がよいですが、時効の可能性がある場合は債務承認による時効中断にご注意ください。
なぜなら、いきなり自宅まで直接訪問されてしまうと、相手のペースで話が進んでしまい、つい支払いを認めるような発言をしてしまいがちだからです。
ハッキリと「時効だから支払わない」「専門家に相談する」等と答えることができればいいのですが、「払いたくてもお金がないから払えない」等といった発言は支払うつもりはあるけど、今かお金がないから払えないという意味なので、債務承認となって時効が中断するおそれがあります。
また、日本セーフティーが裁判を起こしてくる可能性もあります。その場合は裁判所から訴状や支払督促が郵送されますが、きちんと対応しないまま放置すると相手の請求が裁判所で認められしまいます。
判決や支払督促が確定してしまうと、時効がその時点から10年延長され、日本セーフティーから預貯金や給与の差し押さえをされることがあります。
よって、時効の可能性があるような場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。
当事務所にご依頼された場合
ご自分で時効の援用をおこなうことができそうにない場合、当事務所にご依頼されれば時効の中断事由が何もない限りは、確実に時効の援用をおこないます。
もし、時効の条件を満たしていない場合は、分割返済の和解交渉を代わりにおこなうことも可能です。よって、日本セーフティーから電話や書面で請求を受けている場合はお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
☑ 日本セーフティーからの直接請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしていれば確実に支払義務がなくなる
☑ 時効でない場合は和解交渉を代わりにしてもらえる
当事務所の消滅時効援用サービスはこちら
当事務所にお越し頂けない方
遠方にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて時間を取るのが難しい方でも当事務所にご来所頂くことなく時効の援用が可能です。
内容証明作成サービスでは、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。まずは営業時間内にお電話頂くか、LINE、メールでお問い合わせ頂ければ時効の可能性を診断いたします。
こちらのサービスであれば、ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、最短でその日のうちに手続きが完了します。これまでに2000人を超える方からご依頼を頂いております。
近くに相談できる専門家がいなかったり、なるべく簡単迅速に手続きをされたい方はお気軽にご相談ください。
当事務所の内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しております。日本セーフティーから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が5000人を突破しました!
(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85